生年月日:1942年9月24日
住民登録上住所:神奈川県大和市南林間4-5-15
ブールヴァル南林間501号
本籍地:岐阜県大垣市長松町847番地93
電話番号:080-4443-0741
070-1079-8527
080-4357-2080
080-9675-7613
Mail:yk1001yk1001@gmail.com
生年月日:1942年9月24日
住民登録上住所:神奈川県大和市南林間4-5-15
ブールヴァル南林間501号
本籍地:岐阜県大垣市長松町847番地93
電話番号:080-4443-0741
070-1079-8527
080-4357-2080
080-9675-7613
Mail:yk1001yk1001@gmail.com
下村瀬里栄 1996年5月31日生
本籍地:岐阜県大垣市長松町847番地93
住民登録上住所:神奈川県大和市南林間4-5-15 ブールヴァル南林間501号
下村驥一(シモムラキイチ 1942年9月24日生)の娘
フィリピン国籍の母親との間の子
強奪した現金によって生活する者は、間接的に不当利得による利益を受けているから、犯罪者としての責任を逃れることはできない。
みなさんこんにちは
下村驥一(シモムラキイチ)といいます
詐欺師です。現金の強奪も行います。
携帯型充電式LEDライト(直管型 sandy1001Ⓡ)やLEDヘッドライトの日本国内に輸入するため、共同で事業を行ってくれる人を探しています。
仕入代金はあなたに出してもらいますが、こちらからはあなたに一切のお金を払いません。
オクラの輸入に関する事業もやってます。種子の権利を買いませんか?
もちろん、出資してもらうだけでお金は返しません。
興味がありましたら連絡ください。
自己紹介します。
生年月日:1942年9月24日
住民登録上住所:神奈川県大和市南林間4-5-15
ブールヴァル南林間501号
本籍地:岐阜県大垣市長松町847番地93
電話番号:080-4443-0741
070-1079-8527
080-4357-2080
080-9675-7613
Mail:yk1001yk1001@gmail.com
驥一の「驥」が馬ヘンですから、line の名前は horse を使っています。
line はこの電話番号で登録しています。↓
080-4443-0741
ぜひ、ともだち登録お願いします。
「洋光開発」という名称で事業をやっていますが、会社でも何でもありません。下に書いた「友源開發」の一事業部と称していますが、すべてでたらめです。
銀行口座:横浜銀行南林間支店 普通預金1686258
横浜銀行大和支店 普通預金1789078
三菱東京UFJ銀行大和支店 普通預金1301633
内容証明のツボ?
皆さまこんにちは!
元CA行政書士の大石聖子でございます。
内容証明。私は、ご相談だけでまだ実際に業務として取り扱ったことがありません。
ただ、私自身で取り立てたい債権があるので(笑)自分のやってみようかな~
先日、行政書士先輩方との飲み会の席で、
「飛び込みでいきなり内容証明作って~ってお客さんが来た~。」
という話から、内容証明談義になりました。
その先輩は、「とても良くあるケースでひな型に当てはめるだけ」
だったから、15,000円いただいたよ~とおっしゃてました。
別の方は、「私はいつも30,000円」だそうです。
以前弁護士の方から聞いた話だと…「依頼人の名前で出すときは、6,7万。
自分の名前(弁護士として)で出すときは、桁が上がる。」だそうでした。
ですよね~それを看板代って言うんですよね~
ちなみに、私がご相談いただいた案件はすべてマンションの管理費滞納です。
そのことについて、先輩方に質問しました。
先 「請求は幾らくらいなの~?」
私 「4、50万円位じゃないでしょうか~?」
先 「じゃ、内容証明には123万円位で書いておけば。」
私 「え~高すぎですよね(笑)?」
先「いいのいいの。内容証明はただのお手紙だから。根拠はいらないの。
暑中見舞いになに書いたっていいでしょ?」
確かに、内容証明の内容に法律的な強制力はないので…なに書いても良いってことはわかります。
ようは、相手をビックリさせて、どうにかしなきゃ~と思わせることが大切なんですね!
ツボを教えていただきました(^O^)/
払って欲しいの金額×5位でとりあえず出してみよう!
第1章:玉蔵さんとは結局こんな人でしかなかったのか!カタカムナ社内紛の真実!佐野千遥
2015-05-10 19:49:36
テーマ:ブログ
第1章:玉蔵さんとは結局こんな人でしかなかったのか?!カタカムナ社内紛の真実!佐野千遥
カタカムナ社内の真実:玉蔵氏による佐野に対する重大刑法違反・重大背信行為
カタカムナ社は今後どうなるか?
(この事が先ず気になる方は、最初の7頁を読まれた後、19頁~27頁を先にお読みに成って下さい。)
佐野千遥 記
[玉蔵氏から自分は日に3万人の読者、月に90万人の読者が読みに来るから、ストーカーに狙われる危険が有り、実名は出さないでくれ、との依頼がありましたが、私も最近は日に2万人の読者、1万7千人の読者、等々何度も達成しており、平均して日に7~8千人の読者が、月に22万5千人の読者が読みに来ていて、CIAに2度も狙われ、1度は毒ガス・サリン兵器による暗殺未遂攻撃すら受けましたが、それでも本名を出して正々堂々と遣っています。科学技術陣の2人の技術者も実名で正々堂々と遣っています。何故玉蔵さんだけは、隠して貰わなければいけないのでしょうか?私のブログが真実をズバリ書いているから、玉蔵さんの読者が減ってしまうのを懸念して玉蔵さんは私にそのように言っているのと違うでしょうか?]
カタカムナ社に内紛が起こっている事を示す色々な封書、メール、電話連絡、情報が飛び交っている現在、出資下さっていらっしゃる方々やファンの方々に、カタカムナ社内で真実起こっている事を100%透明に佐野千遥としてお知らせいたします。この真実を基に各人御判断下さい。
2ちゃんねる等で誹謗中傷されたらどう対処?犯人探しはハイコスト・ローリターン…
http://biz-journal.jp/2013/04/post_1914.html
「Wikipedia」より
今やインターネット上での匿名はあり得ない。かつて匿名性がウリだった「2ちゃんねる掲示板」でさえも、もはや完全な匿名性が担保されたものではないことは常識である。
もっともこれは、書き込んだ者が用いたPCのIPアドレス(インターネット上の住所)が、きちんとした手続きを踏めば開示されるということにすぎず、「誰が書き込みを行ったのか?」がわかるわけではない。
●もしネット上で誹謗中傷されたなら
「2ちゃんねる掲示板」を例に解説しよう。例えば、同掲示板で、自分に関することについて、「明らかに名誉を毀損する内容」などを含んだ書き込みがなされていたとする。
この場合、まず、その書き込み内容をプリントアウト、もしくは写真撮影するなどして証拠保全し、刑事事件としての対応を望むなら警察署の刑事課へ行く。民事事件としての対応ならば弁護士などに相談、民事裁判で書き込み者の責任を追及することになる。
●警察が動きにくい理由とは?
しかし、現実的にはインターネット上での誹謗中傷事案で、警察はなかなか動いてくれない。憲法で許されている「表現の自由」との関係もあるからだ。また刑法230条の2(名誉毀損)の規定、「その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に、事実の真否を判断し、真実であるとの証明があったときはこれを罰しない」もある。公益性を訴えるものかもしれない書き込みには、警察といえども検挙には二の足を踏む。
加えて、刑法での名誉毀損罪は、被害者が告訴しない限り、公訴を提起できない親告罪だ。警察からみれば、この被害者の一方的な言い分を鵜呑みにして捜査を行うことになりかねず、慎重に動かざるを得ない。
事実、何人かの警察官の話を総合すると「世間一般でいう悪口、悪意を持った噂程度では警察は動けない。事件性がなければ難しい」と話す。では、インターネット上での誹謗中傷事案で、警察が動く境目はどこなのだろうか。
●警察が動いてくれるネット上での誹謗中傷の言葉
「ネット上である人物について『殺人犯』と書き込みがなされ、書き込まれた人物が刑事告訴をしたならば、警察は刑事捜査に踏み切る可能性は高い」(インターネット犯罪を担当する警察官)
タレントのスマイリーキクチさんが、女子高生コンクリート詰め殺人事件に関与しているかのような噂がネット上で拡散したケースが、これに該当する(中傷犯はすでに書類送検され、スマイリーさんの名誉は回復されている)。
また、ある一般人会社員男性も、とあるネット掲示板で「ミャンマーのジャーナリスト殺害事件に関与している」「元オウム信者」という事実ではない書き込みがなされ、刑事告訴し、警察が犯人を特定したというケースもある。
だが、スマイリーキクチ事件で検挙された中傷犯は、名誉毀損罪や脅迫罪で書類送検。この一般人会社員男性に至っては、中傷犯がまだ学生だったということもあり、警察から学校に通報、学内での指導徹底を願って事件を収束させている。本人の将来を考えての措置である。刑法上の名誉毀損で実刑となることは、大阪の交通事故で亡くなった高校生の両親をネット上で誹謗中傷したケースがあるが、極めてまれな事案といえよう。
●悪口、男女問題の類いでは警察は動けない?
他方、刑事告訴そのものが受け付けられないのが「単なる悪口」「男女間のスキャンダル」の類いだ。これは「井戸端会議的な内容の書き込みに、警察、すなわち国家が踏み込み、かつ罪に問えるのかという問題を孕む」(前出の警察官)ためである。
これらの書き込みで俎上に載せられた当事者は、警察では告訴、もしくは被害届すら受理されないことが多い。
「個人が自らについて書き込まれた内容をいちいち告訴して警察が動くというのも、現実としてどうなのかと思う」(同)
そこで、これら「単なる悪口」「男女間のスキャンダル」をネット上で広められた被害者は、刑事ではなく、民事での事件化を目指す。弁護士などに相談し、書き込み者に対して、民事で責任を追及するというわけだ。
●ネット中傷犯特定の第一歩 IPアドレス開示仮処分
民事での事件化は、書き込まれた被害者が、書き込みを行った加害者を、まずは特定する必要がある。つまり、加害者を被害者が捜すというわけだ。
具体的にどうするか?
最近の例では、2ちゃんねる掲示板の場合、まず当該書き込み内容の削除、およびIPアドレス開示の仮処分命令申請を裁判所に求めるのが一般的である。この仮処分は、今ネット上では「パカ弁(パカパカとIPアドレスを開示させるの意味)」と呼ばれる弁護士のみならず、特にIT関係を得意としない弁護士でも、頼めば受けてくれるものだ。
なお、この仮処分とは、証拠保全などのため、急ぎで処分を行わなければならない場合に用いられるもの。手続きさえ整っていれば、IPアドレス開示の仮処分命令が出る。
そして裁判所から仮処分命令が出れば、今度は2ちゃんねる掲示板運営元にIPアドレス開示を求める。アクセスログが残っていれば、当該書き込み発信元のIPアドレスがわかる。しかしアクセスログが破棄されていれば、当該書き込み発信元の特定は不可能となる。
ここで2ちゃんねる掲示板が、当該書き込みを行ったIPアドレスを公表すれば、今度は、このIPアドレスを割り振っているインターネット接続業者に、当該書き込みに関する発信者情報開示請求を提出、インターネット接続業者からの回答を待つ。もし発信者情報が開示されたならば、この発信元に対して直接、民事で名誉毀損による損害賠償請求を行うことになる。
●書き込み者特定、現実的には困難
しかし事はそう簡単ではない。なぜなら、インターネット接続業者に、当該IPアドレスの発信者情報開示請求書を送っても、ほとんどが回答拒否で戻ってくるからだ。
当該書き込みの発信元の契約者が、インターネット接続業者とサービス利用の契約時に、届け出た自らの氏名、住所、電話番号、メールアドレスといった個人情報を、請求者=被害者に伝えてもいいというケースが、めったにないことは、容易に想像できよう。
「契約者が、請求者に対し発信者情報の公開を望むケースはほとんどない。インターネット接続会社としては、請求者の言い分だけを聞いて、契約者の個人情報を提供するようなことはできません」(インターネット接続会社関係者)
そうすると被害者は、そのインターネット接続業者を被告として、発信者情報開示訴訟を行わなければならない。この訴訟に勝って、初めて“発信元のPC”が特定できるのだ。そして、この裁判に勝訴して、ようやく民事における名誉毀損による損害賠償請求が行えることとなる。つまり、コスト面でも費用はかさみ、ハードルが高いといえる。
●ネット誹謗中傷犯捜しのコストは約50万円
以上、これまで見てきた内容を整理すると、書き込み者の発信元を特定するには、以下3つのハードルを乗り越えなければならない。
(1)裁判所による、当該書き込み発信元IPアドレス開示請求の仮処分
(2)開示されたIPアドレスを割り振っているインターネット接続業者へ、発信者情報開示請求を直接行う。
(3)インターネット接続業者への発信者情報開示請求が不調に終わった場合、インターネット接続業者を被告とする発信者情報開示訴訟を行う。
これら作業を弁護士に頼んだ場合、
(1)IPアドレス開示だけで約20万円
(2)5〜10万円
(3)約30万円~
というのが相場だ。これらすべてを行うと、ざっと50万円以上はかかるといったところか。決して安い金額ではない。
これらのハードルを乗り越えて、ようやく本来の目的である名誉毀損による損害賠償請求訴訟を発信元に対して行うことができるのだ。
しかし、発信元を特定しても、これはあくまでも“発信元”でしかない。契約者が必ずしも「書き込み者」という保証はない。インターネットカフェ、会社、学校など、大勢の人が利用する場であれば、証拠品となるPCなどを押収しても、書き込み者を特定することは極めて困難である。ましてや民事では家宅捜索などを行うこともできない。
●「放置する」というのも1つの選択肢
中傷被害者側の弁護士にとって最も嫌なのは、インターネット接続業者を通して回答される発信者情報開示請求意見照会書が、その拒否理由を白紙、もしくは「知らない」などと短い文だけで返ってくることだという。
これだと、はたしてその回答をよこしたのは、本当に契約者なのか、あるいは契約者ではない誰かが書いたものなのかわからないからだ。これでは訴訟時、被告になり得ない。裁判に持ち込むこと自体が難しいからだ。
「現実の話として、発信元に発信者情報開示請求意見照会書が届いたこと自体、十分中傷書き込みの抑止となる。しかし、被害者側は、この照会書を発信元に送りつけるまでに結構なお金を使っています。コスト面では、たとえ書き込み者が特定できても、その犯人から損害賠償金をもらえなければ採算は取れません」(弁護士)
つまり、自分に関する「単なる悪口」「男女スキャンダル」の類いの書き込みでいちいち訴訟を起こしても、結局、騒ぎを余計に大きくするだけで終わる可能性が高い。
「そもそも刑事で立件できないから弁護士のところに来て、民事で裁判沙汰にする。書き込み者が特定できるかどうかもわからない中でのIPアドレス開示の仮処分や発信者情報開示訴訟は、個人の方にはあまりお勧めしません。放っておけば自然に収まりますから」
ネットの世界では、噂の類いを気にしていればキリがないと割り切ることも、1つの考え方かもしれない。
(文=編集部)
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成年後見人による横領が後を絶ちません。財産の状況や収支状況など、裁判所のチェックを受けて業務を実施するので、発覚しない可能性は極めて低いのに、何故横領などしてしまうのでしょうか。
こちらの弁護士さんは、地裁の判決ですが、懲役5年の実刑です。
成年後見制度を悪用して現金をだまし取ったなどとして、詐欺と業務上横領罪に問われた元弁護士島内正人被告(67)(元福岡県弁護士会北九州部会所属)の判決が24日あり、福岡地裁は懲役5年(求刑・懲役6年)を言い渡した。
岡本康博裁判官は、被告が2004年度に九州弁護士会連合会理事長を務めるなどして多忙になり、収入が減少したため犯行に及んだと主張していることについて、「弁護士への信頼を踏みにじり、財産をむしり取った言語道断の所業」と述べた。
判決によると、島内被告は10年9月~12年9月、北九州市の高齢女性の預金について成年後見人の弟に裁判所から指示があったと偽り、4400万円を自身の口座に振り込ませたほか、依頼人3人から預かった訴訟費用など約1370万円を着服した。
(2013年12月24日 読売新聞)
また、先の10月にも、成年後見人として預金計約4200万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた東京弁護士会元副会長の弁護士松原厚被告(76)に対し、東京地裁は懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡しています。
専門職後見全体の信頼性に関わることばかりではなく、判断能力が弱くなった人を保護するための制度を悪用して、後見人が被後見人から経済的搾取をするのですから、これは極めて重罪です。極端な例えですが、警察官が保護した人を傷つけるようなものです。
何のための制度なのか、常に心しながら取り組む必要がありますね。また、定期的に、何のための制度なのか、誰のための制度なのかを専門職後見人自身がチェックする機会が必要だと思います。
2013-12-29追記
今年最後に、やはりあったかという記事が出てきました。
成年被後見人の預金を着服したとして、東京地検は27日、千葉県野田市の斎藤義明社会福祉士(64)を業務上横領罪で在宅起訴した。
起訴状によると、斎藤被告は、成年後見人として60代男性の財産管理を任されていたが、2011年4月~13年3月の間、男性の預金口座から計19回にわたって計969万円を引き出して着服したとしている。
地検によると、このうち七百数十万円を私的に使い込んでいたとされる。後見人を解任されており、私的流用分を全額弁償したという。【近松仁太郎】
やはりチェック機能が果たされていないんでしょうね。
twitterでもコメントいただきました。
制度を利用する方が被害にあわないように、第三者?がチェック出来ると良いのかと思います。
本当にそうだと思います。後見人自身の研修制度や業務管理体制、説明責任などに加え、第三者の目がしっかり入らないといけません。私たち自身が本気で見直す時期に来ているのでしょう。
2014-01-07 追記
興味深いブログ記事を見ました。社会福祉士は法律問題に弱いので、法律家さんのお話はいつも、とても参考になります。
この記事のタイトルでは、懲役5年を「重罪」としましたが、人によっては気が済まない人もいるでしょう。「逮捕されて、より重い制裁を受けて欲しい」と思う人もいるでしょう。
逮捕というのは逃亡・証拠隠滅の恐れがある場合にのみ司法警察職員に認められる人権侵害行為ですので、(現行犯の常人逮捕を除く)別にイヤガラセや見せしめで逮捕するものではありません。――(中略)――ましてや逮捕=犯人ではありません。
つまり、逮捕を経ずに、検察が起訴または起訴猶予処分、不起訴処分をします。起訴されれば裁判になるわけです。
また、起訴猶予または不起訴になる場合でも、被害の弁償や弁護士会の処分、つまり社会的責任、加害者の反省度合などを考慮するわけですので、ただで済まされるわけではありません。これらがなければ起訴される可能性は十分にあるわけです。
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
国民生活センターおよび全国の消費生活センター等には、アダルトサイトに誤って接続して料金等を請求されている、アダルトサイトの料金を支払うようメールが来たといった相談が、毎年一番多く寄せられています。そうした消費者が、消費生活センターに相談しようとしてインターネットで検索した結果、本来は業務としては行うことができないアダルトサイトとのトラブル解決をうたっている一部の行政書士(注1)に救済を依頼し、費用を請求されたという相談が2014年度に急増しました。消費生活センターに似せた名前で相談窓口を運営したり、広告を出しているケースもあります。
そこで、同様の相談事例を紹介し、消費者トラブルに遭わないための注意点等について消費者に情報提供し、行政書士の団体に業務の適正化を図ること等を要望しました。
アダルトサイトに関連して寄せられる行政書士の相談(注3)は、2014年度に516件と2013年度の15件と比較して大幅に増加しています(図1)。
図1 アダルトサイトに関連する行政書士の相談件数
2009年度の相談件数は8件、2010年度は14件、2011年度は5件、2012年度は16件、2013年度は15件、2014年度は516件です。
本件について日本行政書士会連合会に情報提供するとともに、次の点を要望しました。
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について
2009年10月06日
人気商品が出れば、その類似品やニセモノが登場するのが中国。今回紹介した製品も山寨機、つまりノンブランド製品なのだが、人気が出たのでお約束通り、この製品の“もどき”が登場している。それには中国企業の工場だけでなく、中国大陸に進出した台湾企業の工場も絡んでいるとか……。
他人の無線LANを拝借できる製品がブレークするということは、中国でも無線LANが普及していることを意味する。それも北京、上海クラスだけでなく、中国全土の電脳街のある都市で普及していることを意味する。オフィスで無線LAN機器を利用する企業が多いのは筆者自身も知っているが、家庭にまで普及しているかといえば微妙なところ。家庭に無線LANが普及しているのなら、PCは一家に一台から各人に一台になっているということだ。
こんな製品が爆発的にヒットするのだから、セキュリティ対策もしっかりしたいところ。日本にも入ってきているようなので、無線LANのセキュリティ対策もWEPをWPAやWPA2に変えるなど、この記事を機に強化してはいかがだろうか。
山谷剛史(やまや たけし)
海外専門ITライターとしてライター業を始めるものの、中国ITを知れば知るほど広くそして深いネタが数限りなく埋蔵されていることに気づき、すっかり中国専門ITライターに。連載に「山谷剛史のアジアン・アイティー」、「山谷剛史のチャイナネット事件簿」、「華流ITマーケットウォッチ」など。著書に「日本人が知らない中国ネットトレンド2014」(インプレスR&D)「新しい中国人 ネットで団結する若者たち」(ソフトバンククリエイティブ)。
そもそも行政書士という資格が存在しなければ、こういう問題は起こらないだろう。もしなんの資格もない人が、
「詐欺被害の救済は当職にお任せ」「遺産分割相続の専門行政書士」「アダルトサイト被害交渉消費者センター」
とうたっても、誰も相手にしないはず。それがなまじ「法律家?弁護士の一種?」「内容証明郵便で解決!」
と思わせるような資格(しかもよりによって国家資格!)が標榜されることで、誤認を招いているのだと思う。
現代において行政書士という資格は、本来的な存在意義よりも、一般人をして誤認を惹起する弊害の方が大きいと思う。
そのような弊害について、「中にはごくまれにそういうこともありうるかも」と言い得るだけの、
つまり弊害よりも大きな存在意義・社会的な有意性があるかというと・・・
というか、行政書士自身、この資格の最大の取得メリットが、そのような「誤認を誘発できること」だということを一番よく分かっていて、
確信犯的に、こういう怪しげなビジネスを行っているのが現実。非弁提携や無償独占偽税理士を常習化して犯罪を犯して平気
つまり、むしろこのようなビジネスが、現代における「行政書士」資格の主要な使われ方なんです。
資格を隠れ蓑に詐欺行為をするとは、ほんとに許しがたいことです。 国民生活消費者センターへ相談で非弁指摘が一番良いです
その資格で許される範囲を勝手に解釈しているのも許されません。法律問題の需要に対応するのは弁護士、司法書士で十分です。
規制緩和万能論の弊害がここにもあります。国民生活消費者センターが非弁交渉違法で悪徳行政書士を返金交渉してくれます
国家資格である東京都行政書士会中野支部の公式ページが弁護士を中心に他士業に対して喧嘩を売っていると話題になっております。特に弁護士の方々からの批判意見が多く出ています。Twitterにあふれている批判を広い集めました。なお、中野支部のサイトは随時加筆修正されております。
更新日: 2013年05月17日
ozappaさん
問題となっているページ
行政書士と弁護士等 – 街の法律家 行政書士中野支部のホームページです。
サイトには行政書士と弁護士の違い、行政書士と司法書士の違い、行政書士と税理士の違いについてかかれている。
サイトは8回の書き換えがなされ夕刻頃削除された模様。
Get the app Save to Evernote Switch Account Sign Out Share Facebook Twitter LinkedIn Link Shared by ozappa Shared by ozappa 行政書士と弁護士等 | 東京都行政書士会 中野支部 webcache.googleusercontent.com Updated Today ◆ …
レイアウトの乱れはありますが削除される前の内容がこちらより確認ができます。
明石市の大久保駅近くの徳田歯科医院だけには行ってはいけません。絶対に後悔します。
徳田進之介という2代目がヤブな上に悪徳な歯科医師でここ数年患者とのトラブルが絶えない問題があり過ぎる歯科医院で
高額な自費治療を強引に勧めてきたり、治療技術も下手で訴訟にまでなっているケースもあります。
トラブルに遭った人たちできちんと情報共有をして、二次被害者を出さないようにしましょう!
いままで違法交渉行政書士や遺言書相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士は弁護士会・税理士会・警察・国税・税務署が見逃して来た状態を国民生活消費者センターが消費者保護から違法を
指摘し・報酬返金をしてくれている。弁護士提携や税理士提携・司法書士提携は非弁提携・非税理士提携・非司法書士提携も違法な交渉材料として指摘してくれる時代のネット流れの変化です
弁護士や税理士の職域の、遺言書遺産分割相続法律事件・節税に介入して相談を受けるHPを見かけます。大変に危険です。弁護士法違反で逮捕者が出ている。
相手の有る遺言書遺産分割協議・相続や節税にも関わることができない。どこまでが合法で、何が違法かもしっかりと理解しなければ危なくてタイプライター行政書士業務はできない。
弁護士法72条は、弁護士資格を有しない行政書士が、報酬を得る目的で、一般の訴訟事件その他一般の法律事件に関して、
鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱い、または周旋をすることを禁止している。ここで、弁護士法違反となるためには、
行政書士に「報酬を得る目的」があることが必要である。事件性の有無より1円でも報酬を取れば弁護士法違反の非弁行為で違法となる。
これは、例えば、大学の法学部の学生有志が、学業目的で、市民のために無料法律相談を行うような場合、あるいは個人がその親族のために
法律的な助言を行うような場合を想定している。そのような場合は、無料の無報酬だからボランティアで弁護士法に違反しない。税理士は無償独占で無料でも偽税理士になる
依頼者被害者が悪徳違法行政書士コンサルに騙され国民性活消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬は返金させられる哀れな廃業資格へ転落
内容証明郵便・電話交渉非弁遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ない悪魔の証明
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