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「新宿事務所」司法書士を懲戒請求 委任状偽造は有印私文書偽造罪同行使・詐欺訴訟・業務上横領罪では???

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「新宿事務所」司法書士を懲戒請求 非弁行為の疑いとの記事 それよりも重大な事件屋的司法書士の問題

朝日新聞デジタルは表題の記事を12日以下のとおり配信した。

 

貸金業者に払いすぎた利息(過払い金)の請求業務で最大手の司法書士法人「新宿事務所」(東京都)の複数の司法書士に弁護士法違反(非弁行為)の疑いがあるとして、大手信販会社が11日までに東京法務局に懲戒請求を申し立てたことが分かった。司法書士の職務の上限を超える過払い金案件を取り扱っていたとしている。東京司法書士会が同法違反などにあたるかどうかを調査する見通し。

 これに対し、新宿事務所は、朝日新聞の取材に「当事務所は弁護士法に違反する行為は一切行っていない」と文書で回答した。

 新宿事務所は、日本司法書士会連合会(日司連)が決めた業界の報酬指針から逸脱し、多めに報酬をとっていたことが朝日新聞の調べで判明している。

 

引用以上

 

 司法書士の職務の上限を超える過払い金を取り扱っていた事が事実であれば、法律違反である。過払い金返還請求はピークを越えて、専門の弁護士事務所や司法書士事務所は過払い金の「掘り起し」に躍起になりTVCMなどを繰りかえしている。

過払い金を巡っては多くの欠陥弁護士が、非弁屋・整理屋と提携し、暴利を貪るどころか返還された過払い金を横領し結果的に破産に陥るような事態も発生した。(「泥棒」駒場豊が良い例ですね)同様のトラブルは司法書士においても存在するだろう。

このような事から、過払い金返還請求を受けた一部のサラ金業者グループは、弁護士への過払い金の入金を拒み、過払い金返還請求に対しては20%程度の返済案に固執し、自らの債権回収には全く妥協を行わない、極めて強欲な活動を行っているところもある。(ねぇ藤沢さん)

このような、連中が出現したのも、過払い金返還請求の負の一面である。

筆者は、司法書士の事情には対して詳しくないが、悪徳司法書士として名前が浮かぶ連中は、過払い金返還などではなく、「地面師」「事件屋」と共生して、自らの手を汚さずに不正な登記のアドバイスを行うような奴らである。

代表的な人物は何と言っても「自称天才」の須藤大先生であろう。須藤大先生の事は敬天新聞の記事をご参照頂きたい。

 

知的障碍者預金+公金横領グループホームと登記の天才(自称)司法書士

 

 こんな司法書士が野放しになっていること自体が問題であり、須藤司法書士は日常的に非弁行為を行っている事を吹聴しご自慢なさっている。いわく、東京地裁では俺はしっかりと認められている。裁判官が、実際に訴訟を取り仕切っている、あなたと話がしたいと言ってくる。などなど、天才の天性の長広舌はとどまる事を知らないようだ。

 事件屋と変わらない弁護士も多く存在するように、司法書士の中にも事件屋のような連中がいる事も国民は肝に銘じておくべきだろう。


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