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和歌山県橋本市橋谷740司法書士和田佳人140万超を非弁にした張本人・全国の司法書士先生へ土下座して謝れ

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※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任 
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html 
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので, 
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば, 
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない 
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり, 
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。 
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料 
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして, 
10万円の慰謝料の支払いを命じている。 
債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には, 
上記のような支障が生じるおそれがあり,それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお和田佳人司法書士に委任するのかを 
確認する必要があったというべきである。  本件において,被控訴人第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 
は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり, 
信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべきである。」


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