既に日本司法書士会連合会から退会している
和田佳人司法書士 所在地:橋本市橋谷740
http://www.shiho-shoshi.or.jp/search/
司法書士法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO197.html
第三章 登録
(司法書士名簿の登録)
第八条 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。
(登録の取消し)
第十五条 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
和田佳人司法書士 所在地:橋本市橋谷740
http://www.shiho-shoshi.or.jp/search/
司法書士法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO197.html
第三章 登録
(司法書士名簿の登録)
第八条 司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 司法書士名簿の登録は、日本司法書士会連合会が行う。
(登録の取消し)
第十五条 司法書士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
総会決議集 懲戒又は注意勧告を逃れるために退会しようとする会員を退会させないための措置を求める決議
【決議の内容】
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1249/
日司連登録常務会規則において、司法書士会が登録取消しの留保を求めることができる場合を、司法書士会が綱紀委員会に調査を委嘱した会員から
業務廃止届の提出があったときにも適用又は準用されるよう、所要の措置をとることを求める。以上のとおり決議する。2004年(平成16年)6月25日
日本司法書士会連合会 第65回定時総会
【提案理由】
東京司法書士会では平成15年度24件、平成16年度は4月、5月だけで7件の綱紀事案が綱紀委員会に調査委嘱されています。数年前までは、綱紀委員会が調査を開始すれば
誠実に調査に協力する被調査会員が多かったのですが、最近では確信犯とも思える事案が出てきており、中には綱紀委員会が調査を開始するやいなや、
懲戒や注意勧告を逃れるために退会届を提出する会員も出てきています。 このような退会を許していては、司法書士会は非違行為を行う
会員に対し毅然と対処する意思がないものと看なされても反論の余地もありません。司法書士の社会的責任は簡裁訴訟代理権の取得や
不動産登記法改正により一層重くなり、それとともに非違行為を行う会員に対して日司連及び各司法書士会の厳しい対応が求められていることは自明の理であります。
現在の日司連登録常務会規則では、司法書士会は司法書士法60条に定める報告をした会員及び法61条に定める注意勧告の手続を開始した会員から業務廃止届の
提出があったときにのみ常務会に対し登録取消しの留保を求めることができることとなっており、これでは登録取消しの留保を求めることができる場合があまりにも制限されており、実効性がありません。
そこで、懲戒及び注意勧告逃れともいえる会員の退会の扱いについて対処するため、綱紀委員会が調査を開始した場合にも司法書士会が登録取消しの留保を求めることができるよう、
登録常務会規則の改正その他所要の措置をとることを求めるものであります。
【決議の内容】
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1249/
日司連登録常務会規則において、司法書士会が登録取消しの留保を求めることができる場合を、司法書士会が綱紀委員会に調査を委嘱した会員から
業務廃止届の提出があったときにも適用又は準用されるよう、所要の措置をとることを求める。以上のとおり決議する。2004年(平成16年)6月25日
日本司法書士会連合会 第65回定時総会
【提案理由】
東京司法書士会では平成15年度24件、平成16年度は4月、5月だけで7件の綱紀事案が綱紀委員会に調査委嘱されています。数年前までは、綱紀委員会が調査を開始すれば
誠実に調査に協力する被調査会員が多かったのですが、最近では確信犯とも思える事案が出てきており、中には綱紀委員会が調査を開始するやいなや、
懲戒や注意勧告を逃れるために退会届を提出する会員も出てきています。 このような退会を許していては、司法書士会は非違行為を行う
会員に対し毅然と対処する意思がないものと看なされても反論の余地もありません。司法書士の社会的責任は簡裁訴訟代理権の取得や
不動産登記法改正により一層重くなり、それとともに非違行為を行う会員に対して日司連及び各司法書士会の厳しい対応が求められていることは自明の理であります。
現在の日司連登録常務会規則では、司法書士会は司法書士法60条に定める報告をした会員及び法61条に定める注意勧告の手続を開始した会員から業務廃止届の
提出があったときにのみ常務会に対し登録取消しの留保を求めることができることとなっており、これでは登録取消しの留保を求めることができる場合があまりにも制限されており、実効性がありません。
そこで、懲戒及び注意勧告逃れともいえる会員の退会の扱いについて対処するため、綱紀委員会が調査を開始した場合にも司法書士会が登録取消しの留保を求めることができるよう、
登録常務会規則の改正その他所要の措置をとることを求めるものであります。
やまぐち建築設計室は奈良県の橿原と吉野に事務所を構えております。
暮らしの法律相談提携 司法書士 和田佳人
http://www.y-kenchiku.jp/company.html
16年05月13日 19時00分[文化・暮らし]
生前、的場さんは、歌舞伎や演劇に関する本の寄贈先を案じ、橋本市の司法書士・和田佳人さん(40)に
遺言書の作成を依頼。特に俳句作品についてはこれまで本にしたことがなく、発刊を強く希望していたという。
http://www.wakayamashimpo.co.jp/2016/05/20160513_60365.html
暮らしの法律相談提携 司法書士 和田佳人
http://www.y-kenchiku.jp/company.html
16年05月13日 19時00分[文化・暮らし]
生前、的場さんは、歌舞伎や演劇に関する本の寄贈先を案じ、橋本市の司法書士・和田佳人さん(40)に
遺言書の作成を依頼。特に俳句作品についてはこれまで本にしたことがなく、発刊を強く希望していたという。
http://www.wakayamashimpo.co.jp/2016/05/20160513_60365.html