行政書士佐藤啓子先生は絶賛営業中!!http://www.tokyo-gyosei.or.jp/profile/disciplinary_action.html
http://www.sato-office-visa.jp
業務禁止期間中に行政書士業務をしても刑事罰はないのですか?
佐藤啓子先生は平成51年11月27日まで、会員の権利の停止
被処分者 新宿支部 佐藤 啓子会員
処分 東京都行政書士会会則第23 条第1 項第三号に基づき、
「廃業の勧告及び5 年の会員の権利の停止」 処分年月日 平成24 年11 月28 日
理由 1 被処分者の使用人であるA 氏を解雇した。その上で、A 氏に
対して業務妨害を理由に10万円の損害賠償請求訴訟を起こした。
その内容は、① A 氏への不当な訴訟 ② 被処分者が問題のある業務
取扱を常習化している実態を指摘している。
最高裁まで上告するがいずれも敗訴しており、被処分者は最終的に
IBA へ提訴する道をもっているから最高裁で負けても従う意思がないと
嘯いており、およそ遵法の意思に欠けるものである。
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被処分者 新宿支部行政書士 佐藤啓子会員 懲戒でも絶賛営業中
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